福岡市で「事業の継続が求められる施設」を営む事業者(売上が30%以上減少した事業者)向けに支援金の給付が始まります。
この支援金は福岡市家賃支援金(第2期分)と重複して申請ができませんのでご注意ください。
支給額
法人:15万円(1回限り)
個人:10万円(1回限り)
受付期間
令和2年5月25日(月)から同年7月31日(金)まで
対象
業務の継続が求められる施設はこちらからご確認ください。
【福岡市休業等要請外施設支援金の対象となる施設例】
https://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/75500/1/2005201.pdf?20200521144550
参考
【福岡市HP:市民生活に必要なサービスを安全に提供する休業等要請対象外施設へ支援】
https://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/r-support/business/kyugyoyoseigai.html
----------------------------
(吉田)
伊藤会計事務所WEBサイトおよび当ブログ上にある情報は、記事作成時の法令に基づいています。 記載後に税制改正のある場合や、お客様の状況により取り扱いが異なる事がございます。また、税務関連記事内では、一般的事例としての取扱いのみを記載している場合があります。 上記のように当WEBサイトおよびブログに記載された記述は例外や特例も含め全ての事例について詳細に記したものではありません。最終的な税務判断においては、税理士または税務署にご相談ください。